大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成9年(オ)840号 判決

右当事者間の東京高等裁判所平成八年(ネ)第三五九五号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成八年一二月二六日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人堀廣士、同清水紀代志の上告理由第一について

原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第二について

記録にあらわれた本件訴訟の経過とその内容に鑑みれば、原審が、事件を第一審裁判所に差し戻すことなく、自ら直接請求の当否について判断したことに所論の違法はない。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 奥田昌道)

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